
「契約不適合責任免責」とは、不動産売買などにおいて、売主が買主に対して負う”契約不適合責任(以前の「瑕疵担保責任」)”を、売主が免除されることを意味します。契約不適合責任とは、引き渡された物件が契約内容に適合していない場合に、売主がその責任を負うというもので、例えば、物件に隠れた不具合(欠陥)があった場合、修理費用の負担や損害賠償が発生します。
1. 契約不適合責任とは?
2020年4月1日の民法改正で、「瑕疵担保責任」という概念が「契約不適合責任」に変更されました。この改正により、契約内容に適合しない不動産を売買した場合、買主は以下の請求ができるようになりました:
- 追完請求(修理や補修を要求)
- 代金減額請求
- 損害賠償請求
- 契約解除
具体的には、購入した物件に隠れた不具合があったり、物件の状態が契約時に説明されたものと異なったりした場合、これに対する補償を売主が行わなければならないという責任が「契約不適合責任」です。
2. 契約不適合責任免責とは?
「契約不適合責任免責」とは、売主がこの契約不適合責任を負わないという条件を売買契約に盛り込むことです。これは通常、売主側から提案されるもので、売主が責任を負わずに物件を引き渡すことができます。これが適用されると、物件に不具合や契約に適合しない点があっても、買主は売主に対して責任を追及することができなくなります。
免責が適用されるケース:
- 中古物件の売買で多く見られる
- 個人間売買の場合(特に売主が住んでいた物件を売却する場合)
- 売主が「契約不適合責任を免除する」ことを契約書に明記した場合
3. 契約不適合責任免責が多く適用される理由
特に中古物件の売買において、売主が個人である場合は、物件の欠陥を事前に完全に把握することが難しいため、契約不適合責任を免責とするケースが多いです。売主が知らなかった瑕疵に対しても責任を負うことになると、売主側に大きなリスクが生じるためです。例えば、長年住んでいた家を売る際、売主が知らなかった問題に対しても責任を負わされる可能性があるため、売主側が免責を求めることがあります。
4. 免責がない場合の売主の責任
一方で、**売主が宅地建物取引業者(不動産会社)**である場合、一般的にはこの免責を適用することは難しくなります。プロフェッショナルである業者が、物件の状態に関して十分な知識を持っていると考えられるため、契約不適合責任を負わなければならないとされています。
5. 契約不適合責任免責のリスク
契約不適合責任が免責されている場合、買主としては物件に何か問題があったとしても売主に責任を追及できないため、購入前の物件調査や契約内容の確認が非常に重要になります。
買主としての対策:
- ホームインスペクション(住宅診断)を活用して、購入前に物件の状態をしっかりと確認する
- 契約書を詳細に確認し、免責条項の内容を理解してから署名する
- 不動産業者や弁護士に相談して、免責に関するリスクを理解する
6. まとめ
「契約不適合責任免責」は、不動産売買契約において売主が契約不適合責任を免れることを指します。特に個人間の中古物件の売買で多く見られますが、買主にとってはリスクが伴います。そのため、契約前に物件の状態をよく確認し、リスクを軽減するための対策が重要です。
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